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契約書と消費者契約法

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

契約書で取り決めをした場合、基本的にその内容に拘束されます。

では、どのような内容であっても、相手を拘束できるのでしょうか。

例えば、「当社に債務不履行があったとしても、一切の損害賠償責任を負いません」、「契約後に解約する場合は、いつ解約する場合であっても、契約金額の80%を支払わなければなりません」という条項があった場合はどうでしょうか。

この点、消費者契約法という法律があり、同法上の「消費者」と「事業者」が契約をした場合は、契約内容に制限がかけられます。

同法が適用される場合、前者の条項については無効(8条1項1号)、後者の条項については解除によってその事業者に生ずる平均的な損害の額を超える部分について無効となります(たとえば、1年前に解約をした場合、1年前に解約した場合に事業者に生じる平均的損害が契約金額の10%とした場合、10%部分を払えばよいということになります。9条1号)。

一方、「事業者」同士の契約については、消費者契約法の適用はありません。したがって、一見して一方に不利な条項であっても、原則的に拘束されることになります(「原則的」というのは公序良俗に反する場合は無効になるという意味ですが、これはハードルが高いです)。

「事業者」としては「消費者」相手に契約をするときは、消費者契約法を念頭に契約をする必要がありますし、逆に、「事業者」相手に契約をするときは、原則としてそれに拘束される、言い換えれば、条項の内容が不利であることを理由にその効力が及ばないことを主張しがたいということを認識しておく必要があるでしょう。

Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun