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ある議案を否決する株主総会決議の取消しの訴えの可否(最高裁・平成28年3月4日判決)

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立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

民事訴訟を提起するためには、訴えの利益(紛争解決の必要性及び実効性)が必要とされてます。

ある議案を否決する株主総会決議に対してその決議の取消しの訴えについては、訴えの利益が認められるかについて、争いがありました。

この問題につき、最高裁は、ある議案を否決する株主総会の決議によって新たな法律関係が生じることはなく、また、決議を取り消すことによって新たな法律関係が生じるものでもないから、ある議案を否決する株主総会の決議の取消しを請求する訴えは不適法であると判断しました(最高裁・平成28年3月4日判決)。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun

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