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給与の銀行振込と労基法(労基法24条1項)

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

給与の銀行振込と労基法(労基法24条1項)

給与の銀行振込は一般的に行われていますが、実は労基法上の論点があります。

労基法上、「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、賃金を「通貨」で支払わなければならないとしているため(「通貨払いの原則」といいます。同法24条1項本文。「通貨払いの原則」については過去記事参照)、銀行振込はこれに反するのではないかという問題があります。

しかし、これについては、同項の但書において、厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができるとされており、この規定を受けて、労働基準法施行規則は、労働者の同意を得た場合には、労働者の指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金または貯金への振込みを認めています(同規則7条の2第1項)。

逆にいうと、労働者の同意を得ていなければ銀行振込は許されないのであって、例えば、使用者が特定の銀行の口座を振込先に指定する(口座開設を強制する)ことはできないということになります。

弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成29年12月15日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun

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