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通勤時間は労基法上の労働時間に該当するか

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立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

通勤時間は労基法上の労働時間に該当するか

判例によれば、労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかどうかによって決定されます(最高裁平成12年3月9日判決・三菱重工業長崎造船所事件)。

この点、通勤時間は、労働力の提供という債務を履行するための準備行為であって、使用者の指揮命令下に入る前の段階の行為ですので、労働時間には該当しないと考えられています。

では、一旦会社に立ち寄ったあと、現場に移動する場合、会社から現場に移動するまでの時間は労働時間に該当するのでしょうか。

これについては、会社に立ち寄ったときにいかなることが行われているかによって、判断が変わってくると考えられます。

すなわち、会社に立ち寄っても、点呼や打ち合わせ等が行われず、現場までの移動方法につき会社の指示が無いような場合は、通勤時間の延長と評価しうるので、労働時間に該当しないという判断になるでしょうし、逆に、会社で点呼や打ち合わせが行われ、そこで当日入る現場が決められるというような場合であれば、会社に立ち寄った時点で会社の指揮命令下に入ったといえ、労働時間に該当するという判断になると思われます。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
この記事は平成30年2月14日時点の法律に基づき執筆しています。

 

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun

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