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民法(相続法)改正ー遺産の一部分割

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

民法(相続法)改正ー遺産の一部分割

 

1.改正の必要性

 

遺産分割は、通常は遺産の全部につき行うものですが、遺産の一部について先行して遺産分割を成立させたいというニーズがあり、実務上も、一定の要件のもとで、行われてきました。しかし、民法上、遺産の一部分割が許容されているかどうかは明らかではなく、また、それが認められる要件も明確ではないため、民法改正によって、一部要件が可能であること及びその要件を明確化すべきとの意見が出されていました。

 

2.改正の内容

 

改正法は、現行民法の「共同相続人は、(中略)いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」という規定を、「共同相続人は、(中略)いつでも、その協議で、遺産の『全部又は一部』の分割をすることができる」との規定に改め、共同相続人に遺産分割の対象財産を決定する権限があり、一部分割をすることができる旨を明らかにしました(改正法907条1項)。

また、家庭裁判所に対する分割請求に関する現行民法の「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる」との規定を、「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その『全部又は一部』の分割を家庭裁判所に請求することができる。『ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない』」の規定に改めました(民法907条2項)。

ただし書きの趣旨は、実務上、裁判所が審判で一部分割をするためには、遺産分割によって遺産全体についての適正妥当な分割の実現が不可能とならないことが必要とされていたところ、これをふまえ、遺産分割の範囲については、第一次的には当事者の処分権を認めるものの、それによって適正な遺産分割が実現できない場合には、それを認めず、一部分割を却下することを定めたものであると理解できます。

 

3.まとめ

 

改正法は、あまり異論がないと思われる実務の追認(明文化)であり、肯定的に評価されるべきものです。

もっとも、改正法の条文では、経済的価値の低い遺産(山林や利便性の低い場所にある家屋等)を遺産分割の対象から除外することが意図的に行われた場合、それを制限する規定になっておらず、そういった遺産分割が増えるのではないかとの懸念がありうるところです。しかし、民法は、そもそも、どの遺産を対象とするか以前に、遺産分割をするかしないかすらも、当事者(相続人)に委ねていることからすれば、この改正法によってそのような遺産分割が増えるとは言えないのではないかと考えます。

 

4.改正法

 

907条1項「共同相続人は 次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」

同条2項「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない」

 

立川弁護士 竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成30年8月6日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun