生命保険金は、相続時にしばしば論争の原因となる重要な要素です。
受取人に指定された人が直接受け取る場合、その金額が遺産分割の対象になるのか、複雑な法的問題が絡んでいます。
本記事では、生命保険金の相続に関する知識を実際の判例を交えながら、法的な観点から整理し分かりやすく解説します。
目次
1.生命保険金と遺産分割①(遺産該当性)
被相続人Xには、相続人として妻Aと子Bがいるものとします。
Xは、生前、生命保険に加入しており、Aを死亡保険金の受取人としていました。Xが死亡したので、保険会社からAに死亡保険金が振り込まれました。Bはこの生命保険金を遺産分割の対象に含めるべきと主張しました。
Bの主張は認められるのでしょうか。
このような相続人のなかの特定の者を保険金受取人と指定した場合につき、判例(最高裁・昭和40年2月2日判決)は、保険契約の効力発生と同時に指定された相続人の固有財産となるとして、生命保険金は相続財産には含まれないとの立場をとっています。
したがって、今回のBの主張は認められないということになります。
なお、以上のとおり、生命保険金は、民法上では相続財産に含まれませんが、税法上ではみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
2.生命保険金と遺産分割②(特別受益)
民法上、共同相続人の中に生前に贈与を受けたりして特別な利益を受けた者がいる場合、被相続人が相続開始時に有していた財産にその特別な利益の額を加えたものを相続財産とみなして、相続分を算定するとされています(民法903条)。
この条文の趣旨は、被相続人は特別な利益を受けたことは相続分の前渡しなのであり、これを考慮せずに相続分を算定することになれば、共同相続人間で不公平になるということにあります。
この特別な利益のことを「特別受益」といいます。
では、共同相続人のひとりが生命保険金を受け取った場合、生命保険金は遺産に含まれないとしても、特別受益に該当しないのでしょうか。
この問題につき、判例(最高裁・平成16年10月29日)は、生命保険金は、民法905条の特別受益に該当しないが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、民法903条の類推適用により、生命保険金は、特別受益に準じて、相続分算定の基礎に加算するべきとの立場をとっています。
この特段の事情があるといえるかどうかはケースバイケースであり、非常に判断の難しい問題であるといえます。
3.まとめ
生命保険金が遺産分割の対象になるかどうかは、保険契約の内容や受取人の指定方法によって異なります。
一般的には、生命保険金は相続財産とはみなされず、受取人固有の財産となることが多いですが、ケースによっては異なる判断が下されることもあります。
相続に関するトラブルを避けるためには、事前に専門家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。
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