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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

割増賃金の計算方法①

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

1.
割増賃金の金額は、1時間あたりの賃金額 × 時間外労働の時間 × 割増率 によって求められます。

2.
1時間あたりの賃金額の主な計算方法は、以下のとおりです(労基規則19条)。

1 時間給 : その金額
2 日給  : 日給を1日の所定労働時間数で除した金額
3 週給  : 週給を1週間の所定労働時間数で除した金額
4 月給  : 月給を1月の所定労働時間数で除した金額
5 出来高払制 : 賃金の総額を賃金算定期間の所定労働時間数で除した金額

3.
割増賃金の算定の基礎となる賃金は、使用者から労働者に支払われるすべての賃金が該当するわけではなく、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1かを超える期間ごとに支払われる賃金は除外されます(労基法37条5項、労基規則20条)。

逆に、これらの手当に該当しない賃金は、すべて割増賃金の算定の基礎に参入しなければなりません。仮にこれらを除外する旨を労働協約定めたりあるいは労働者と合意したとしても、労基法37条2項違反として無効になると思われます(大阪地裁・平成5年7月28日判決)。

(以下、続く)

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun