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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

労働審判手続について②

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

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労働審判手続きは、迅速な問題解決を図るべく、原則として3回以内の期日で終了するとされています。

そして、3回以内の期日で終了させるため、労働審判委員会は、第1回期日に当事者の陳述を聴いて争点・証拠の整理をし、可能な証拠調べを実施するとされています。

つまり、労働審判手続きでは、第1回期日から実質的な審理が行われ、そこである程度の心証を固められてしまうのです。

したがって、申立てにあたっては、自らの請求を積極的に理由づける主張及び証拠の提出をすることはもちろんのこと、予想される反論に対する再反論もすることが求められ、申し立てられた側も、申立人の主張に対する反論及び証拠の提出をまとめてする必要があります。

この点、申立人も申立てをするまでの手間という点では通常の訴訟よりも大変であるのはたしかですが、より大変なのは、申し立てられた側です。

なぜなら、労働審判手続きにおいては、第1回期日は申立てがされた日から40日以内の日に指定しなければならないとされており、しかも、書面の提出期限は第1回の期日の1週間前程度とされるため、申立てられた側は極めて短い時間で、申立人の主張を分析し、その反論及び証拠の準備をしなければならないからです。

したがって、労働審判で裁判所から呼び出しを受けた場合は、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。相談が遅れた場合は準備が不十分なままに第1回期日に臨まざるをえなくなり、準備不足がゆえに、本来であれば勝てるものも負けてしまう可能性があります。

また、労働審判手続きの上記のような通常訴訟とは異なる特殊性からすれば、できれば、(申し立てを受けた側は特に)労働審判手続きの経験豊富な弁護士を選任するべきでしょう。

なお、手前味噌ですが、私(竹村)はそれなりの経験があると自負しております。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun