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直接払いの原則とは(労基法24条1項)

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

直接払いの原則とは(労基法24条1項)

労基法24条1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、同項により、使用者は、賃金を、直接労働者に支払わなければなりません。これを賃金の直接払いの原則といいます。

判例によれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を第三者に譲渡した場合においても同項の適用があり、賃金債権の譲渡自体は有効であるが、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがって、賃金債権の譲受人は自ら使用者に対しその支払を求めることは許されないとされています(最高裁昭和43年3月12日判決)。

もっとも、その後の裁判例においては、労働者が生計を同一にする配偶者への賃金債権の譲渡をし、使用者が譲渡を受けた配偶者へ賃金を支払ったという事案につき、同項の立法趣旨は第三者への中間搾取を防止することにあるところ、生計を同一にする夫婦間の譲渡の場合は自らもその賃金を使用できるとして、配偶者への賃金の支払いを有効としたものがあります(東京地裁昭和43年4月4日)。

なお、
通貨払いの原則についてはこちらをご参照ください。

弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成29年12月17日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun

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