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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

調整的相殺と全額払いの原則(労基法24条1項)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

あるときに過払いした賃金を後に支払われる賃金から差し引くことを「調整的相殺」といいます。

一方、労基法24条1項「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、使用者は労働者に賃金の全額を支払わならないことを定めているため(これを賃金全額払いの原則といいます。)、調整的相殺は、同項但書の例外に該当しない場合は、労基法違反となるように思えます。

この問題について判例は、同項但書の例外に該当しない場合であっても、①過払いのあった時期と清算時期が合理的に接着した時期にあるかどうか、②労働者に対し調整的相殺がされることについての予告があるかどうか、③金額が多額かどうか等の観点から検討して、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないといえる場合は、適法であるとの立場をとっています(最高裁昭和44年12月18日判決・福島県教組事件)。

裁判例では、事前に予告がなく、控除額が冬季賞与の約半額であった事案につき、当該調整的相殺を労基法24条1項違反であり無効と判断したものがあります(東京高裁平成20年4月9日判決)

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun