割増賃金の割増率は以下のとおりです。
1.1日8時間以上時間外労働
原則
2割5分(法37条1項本文、2項、割増賃金令)
1日8時間以上時間外労働、かつ、深夜労働(午後10時~午前5時)
5割(施行規則20条1項)
1日8時間以上時間外労働、かつ、法定休日労働
3割5分(法37条1項本文、2項、割増賃金令)
1日8時間以上時間外労働、かつ、60時間超時間外労働
5割(法37条1項但書)
2.週40時間以上時間外労働
原則
2割5分(法37条1項本文、2項、割増賃金令)
週40時間以上時間外労働、かつ、深夜労働
5割(施行規則20条1項)
週40時間以上時間外労働、かつ、法定休日労働
3割5分(法37条1項本文、2項、割増賃金令)
週40時間以上時間外労働、かつ、60時間超時間外労働
5割(法37条1項但書)
3.法定休日労働
原則
3割5分(法37条1項本文、2項、割増賃金令)
法定休日労働、かつ、深夜労働
6割(施行規則20条2項)
4.深夜労働
原則
2割5分(法37条2項、4項、割増賃金令)
深夜労働、かつ、法定休日労働
6割(施行規則20条2項)
深夜労働、かつ、60時間超時間外労働
7割5分(施行規則20条1項)
なお、60時間超の時間外労働に対する5割の割増賃金の支払い義務は、中小事業主(その資本金の額または出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主)の事業については、「当分の間」、適用しないとされています(平成28年5月10日現在)。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun