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労働審判手続について①

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

労働審判手続きとは、企業と労働者個人との間の労働関係において生じた紛争を取扱う迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とする手続きです。

この手続は大きく2つの点で通常の訴訟手続きとは異なる点があります。

1点目。

労働審判手続きは、裁判官だけではなく、裁判官と労働関係の専門的知識を有する者2名(「労働審判員」といいます)で構成される労働審判委員会が審理を担当します。

労働審判員は使用者側団体から推薦された者と労働者側団体から推薦された者の各1名が担当するのですが、労働審判員は出身団体にかかわらず公平中立な立場で審理を行うものとされています。

現実に(竹村の経験上)、各労働審判員がどちらの側の団体から推薦されたのかを審理中の言動から判断することは困難であり、労働審判員の公正中立性は保たれているといえるでしょう。

2点目。

こちらの方がより特徴的であり重要なのですが、労働審判手続きは、原則として3回以内の期日で終了します。

つまり、通常の訴訟手続きのように年単位で審理が行われるということはなく、数か月(半年以内)で手続きが終了するのです。

紛争の迅速な解決という労働審判手続制度の目的からすれば、このような制度設計はありうるものと考えられますが、このような手続きであるからこそ、当事者(特に企業側)にかかる負担があるのも事実です。

これについては、改めて書くことにします。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun

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