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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

日給制における割増賃金計算の基礎となる賃金

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

日給制の場合の割増賃金計算の基礎となる賃金(以下「基礎賃金」という)の計算方法につき、労基法施行規則18条2号は「日によって定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額」と規定します。

例えば、日給1万円、1日の所定労働時間が8時間の場合、1万円÷8時間=1250円が基礎賃金となります。

月給制の場合と計算方法が違いますので、この点は注意が必要です。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は令和3年2月12日に執筆しています。

Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun