立川の弁護士に法律相談なら当法律事務所へ

法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

定期借家契約とは?④(定期借家契約への切り替え)

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

普通借家契約を定期借家契約に切り替えることはできるのでしょうか。

この点については、平成12年3月1日以前に締結された居住用建物の借家契約は、定期借家契約に切り替えることはできません(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則3条)

逆にいえば、平成12年3月1日以前に締結された借家契約であっても、居住用の建物の借家契約でない場合は切り替えができますし、平成12年3月1日以後に締結された借家契約は居住用の建物の借家契約であっても、切り替えができることになります。

なお、上記特別措置法附則3条は「当分の間」切り替えを認めないとの条文となっており、将来的には、平成12年3月1日以前に締結された居住用建物の借家契約であっても、切り替えができることになるかもしれません。

(なお、本投稿は平成28年4月20日現在の法律に基づくものです)

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun