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速報:マンション管理組合における理事会による理事長の解任(肯定)(最高裁平成29年12月18日判決)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

速報:マンション管理組合における理事会による理事長の解任(肯定)(最高裁平成29年12月18日判決)

*当記事は速報のため、後日、記事の内容が修正される可能性があります。

事案の概要

Xはマンション管理組合であり、Yは同組合の理事会の理事長であった者である。

Xの管理規約には、管理組合に役員として理事長を含む理事を置き、理事は組合員のなかから総会で選任し、理事長は理事の互選により選任するとの規定はあるが、理事長の解任についての規定はなかった。

当時、理事長であったYが理事会決議を経ないまま、他の理事から総会の議案とすることを反対されていた案件を諮るため、理事長として臨時総会の招集通知を発したことから、Xの理事会は、AをYに代わる理事長に選任し、Yの役職を理事長から理事に変更する旨の決議をした。

そこで、Yは、理事会決議は決議の内容及び手続が規約に違反しており無効であるとして、訴訟を提起した。

第1審、第2審はYの請求を認容したことから、Xが上告した。

最高裁の判断

Xの規約は、理事長を理事が就く役職の1つと位置づけ、総会で選任された理事に対し、互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと理解できる。そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について、理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることについても、理事に委ねる趣旨と理解するのが、規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致する。

したがって、Xの理事会が理事会の決議により、Yを理事長から解任したことは有効である。

弁護士竹村淳のコメント

本件のXの規約のように、理事長は理事の互選により選任するとの規定はあるが、理事長の解任についての規定はないという場合、理事会に理事長を解任する権限はない(総会のみが解任できる)という解釈も成り立つところ、最高裁は、理事会の決議により、理事長を解任できるとの判断をしました。

国土交通省作成の「マンション標準管理規約」は、Xの規約と同様に、理事長は理事の互選で定めるという規定はあるものの(35条)、理事長の解任についての規定はありませんが、「標準管理規約」は多くのマンション管理組合が規約作成にあたって参考としていることからすれば、最高裁の判断は実務上重要な判断であるといえそうです。

弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成29年12月18日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun