定期借家契約の場合、賃借人は、中途解約をする権利が留保されている場合はそれにより中途解約をすることができ、逆に、中途解約をする権利が留保されていない場合は契約期間満了まで中途解約することができません。
これは期間の定めのある普通借家契約の場合と同様です。
もっとも、床面積が200平方メートル未満の居住用建物の定期借家契約の場合、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、中途解約の申入れをすることができるとされており、この場合、賃貸借は、解約の申入れの日から1か月を経過することによって終了します(借地借家法38条5項)。
なお、この解約申入れは特約で排除することはできません(同法38条6項)。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun