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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

定期借家契約とは?③(賃借人による中途解約)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

定期借家契約の場合、賃借人は、中途解約をする権利が留保されている場合はそれにより中途解約をすることができ、逆に、中途解約をする権利が留保されていない場合は契約期間満了まで中途解約することができません。

これは期間の定めのある普通借家契約の場合と同様です。

もっとも、床面積が200平方メートル未満の居住用建物の定期借家契約の場合、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、中途解約の申入れをすることができるとされており、この場合、賃貸借は、解約の申入れの日から1か月を経過することによって終了します(借地借家法38条5項)。

なお、この解約申入れは特約で排除することはできません(同法38条6項)。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun