改正後の個人情報保護法では「要配慮個人情報」が保護の対象となりました(当コラムの過去の投稿参照)。
「要配慮個人情報」は「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」と定義されていますが(2条3項)、現在、個人情報保護委員会で、いかなるものを「政令」に含めるかについての検討が進められています。
これまでのところ、「病歴」に準ずるものとして、①診療情報、調剤情報、②健康診断の結果、保健指導の内容、③障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害を含む。)、④ゲノム情報、「犯罪の経歴」に準ずるものとして、①被疑者又は被告人として刑事手続を受けた事実、②非行少年として少年保護事件の手続を受けた事実は、政令に盛り込むべきではないかと考えられているようです(平成28年6月3日の第10回個人情報保護委員会資料1)。
今後の議論の展開に注目です。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun