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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

個人情報保護法の改正(要配慮個人情報)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

改正後の個人情報保護法では「要配慮個人情報」が保護の対象となりました(当コラムの過去の投稿参照)。

「要配慮個人情報」は「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」と定義されていますが(2条3項)、現在、個人情報保護委員会で、いかなるものを「政令」に含めるかについての検討が進められています。

これまでのところ、「病歴」に準ずるものとして、①診療情報、調剤情報、②健康診断の結果、保健指導の内容、③障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害を含む。)、④ゲノム情報、「犯罪の経歴」に準ずるものとして、①被疑者又は被告人として刑事手続を受けた事実、②非行少年として少年保護事件の手続を受けた事実は、政令に盛り込むべきではないかと考えられているようです(平成28年6月3日の第10回個人情報保護委員会資料1)。

今後の議論の展開に注目です。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun