改正前の個人情報保護法はいわゆる機微情報(センシティブ情報)を保護の対象とはしていませんでしたが、改正後の同法は「要配慮個人情報」の規定を設け、機微情報を保護の対象としました。
「要配慮個人情報」とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」と定義されています(改正後2条3項)。
「要配慮個人情報」は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、取得してはならないものとされ(改正後17条2項)、また、いわゆるオプトアウト方式による第三者への提供は認めないものとされています(改正後23条2項)。
今後、政令でいかなるものが「要配慮個人情報」とされるのかが注目されるところです(この点について、続編があります)。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun