立川の弁護士に法律相談なら当法律事務所へ

法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

個人情報保護法の改正④(個人情報取扱事業者)

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

改正前の個人情報保護法は「個人情報取扱事業者」から、「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(中略)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者」を除外していました(改正前2条3項5号、同法施行令2条柱書)。

この点、改正後の個人情報保護法では、改正前2条3項5号は削除され、その一方で、「個人情報データベース等」から「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるもの」が除外されることになりました(改正後2条4項)。

この改正によって、たとえごくわずかな個人情報しか取り扱わないとしても、それを事業の用に供している者は、原則として「個人情報取扱事業者」に該当することになり、個人情報保護法に規定する義務を負うことになりました。

中小企業にとっては重要な変更点であるといえるでしょう。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun