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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

個人情報保護法の改正②(要配慮個人情報)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

改正前の個人情報保護法はいわゆる機微情報(センシティブ情報)を保護の対象とはしていませんでしたが、改正後の同法は「要配慮個人情報」の規定を設け、機微情報を保護の対象としました。

「要配慮個人情報」とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」と定義されています(改正後2条3項)。

「要配慮個人情報」は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、取得してはならないものとされ(改正後17条2項)、また、いわゆるオプトアウト方式による第三者への提供は認めないものとされています(改正後23条2項)。

今後、政令でいかなるものが「要配慮個人情報」とされるのかが注目されるところです(この点について、続編があります)。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun