改正前の個人情報保護法では「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と『相当の関連性』を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」とされていました(改正前15条2項)。
改正後の同法では「相当の関連性」が「関連性」となりました(「相当の」が削られた)。
これは利用目的の変更の制限の緩和といえます。
もっとも、利用目的を特定し、その利用目的の範囲で個人情報を取り扱うことが同法の核心であることからすれば、「相当の」が削られたとはいえ、極めて関連性が低いような場合にまで、変更を認める趣旨ではないと理解するべきでしょう。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun