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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。
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「イベント民泊」とは

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

「イベント民泊」とは

自宅の一部やマンションの空き室などを利用して宿泊サービスを提供した場合、旅館業法の許可の問題が生ずることは、過去の記事で述べてきたところですが、厚生労働省は「イベント民泊」については、旅館業法に基づく許可なく、宿泊サービスを提供できるとしています。

では、「イベント民泊」とはどのようなものなのでしょうか。厚生労働省は、①年数回程度(1回当たり2~3日程度のイベント開催時であって、②宿泊施設の不足が見込まれることにより、③開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものと定義しています。

厚生労働省は、「イベント民泊」は、反復継続性がない(「営業」に該当しない)から旅館業法の許可は不要と考えているようです。そのため、宿泊者の入れ替わりがある場合、イベント民泊実施期間が3日間とされた場合で、同じ施設に、1日目から2日目午前までは宿泊者Aを宿泊させ、2日目午後から3日目までは宿泊者Bを宿泊させる場合は、「イベント民泊」の範疇から外れ、旅館業法の許可が必要としてます。かなり限定的ですね。

詳細は厚生労働省の「イベント民泊ガイドライン」をご参照ください。

なお、このイベント民泊は、本記事執筆時点において、徳島の阿波踊り期間などで、実際に行われた実績があります。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成30年3月2日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun