立川の弁護士に法律相談なら当法律事務所へ

毎月一定期日払いの原則(労基法24条2項)

毎月一定期日払いの原則(労基法24条2項) 労基法24条2項本文は「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定し、賃金を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うべきことを定めています。これを賃金 […]