長期間の経過と民法597条2項但書の適用(最高裁平成11年2月25日判決)
長期間の経過と民法597条2項但書の適用(最高裁平成11年2月25日判決) 1.事案の概要 昭和33年12月頃、X社の代表取締役はAであり、Aの長男であるBと次男であるYはX社の取締役であった。 AはX社が所有する土 […]
長期間の経過と民法597条2項但書の適用(最高裁平成11年2月25日判決) 1.事案の概要 昭和33年12月頃、X社の代表取締役はAであり、Aの長男であるBと次男であるYはX社の取締役であった。 AはX社が所有する土 […]