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生命保険金と遺産分割②(特別受益)

民法上、共同相続人の中に生前に贈与を受けたりして特別な利益を受けた者がいる場合、被相続人が相続開始時に有していた財産にその特別な利益の額を加えたものを相続財産とみなして、相続分を算定するとされています(民法903条)。 […]