非上場会社の場合の「募集株式を引き受ける者に特に有利な金額」該当性の判断方法(最高裁・平成27年2月19日判決)
1. 株式会社が新株発行または自己株式の処分をするとき、払込金額が「募集株式を引き受ける者に特に有利な金額」である場合、募集事項の決定は株主総会の特別決議によらなければならず、取締役は、株主総会において、その金額でその者 […]
1. 株式会社が新株発行または自己株式の処分をするとき、払込金額が「募集株式を引き受ける者に特に有利な金額」である場合、募集事項の決定は株主総会の特別決議によらなければならず、取締役は、株主総会において、その金額でその者 […]