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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

銀行はなぜ平日は営業しているのか(銀行法)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

銀行はなぜ平日は営業しているのか(銀行法)。

銀行といえば、平日は営業しており、土日祝日は休みというイメージだと思いますが、この「平日は営業している」というのは、業界の慣行ではなく、法律によって定められているのです。

銀行法15条1項は「銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る」と規定し、これを受けて、銀行法施行令は「法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)三 土曜日」と規定しています。

つまり、銀行は、法律上、①日曜日、②祝日、③12月31日から1月3日、④土曜日以外は、営業をしなければならないのです(ちなみに、これらの日を休みにせず営業することは自由)。

なお、銀行の営業時間についても、だいたいの銀行が午前9時から午後3時までなのは、法律上の規制があるからなのです(銀行法施行規則16条1項)

Last Updated on 2017年12月3日 by takemura_jun