銀行はなぜ平日は営業しているのか(銀行法)。
銀行といえば、平日は営業しており、土日祝日は休みというイメージだと思いますが、この「平日は営業している」というのは、業界の慣行ではなく、法律によって定められているのです。
銀行法15条1項は「銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る」と規定し、これを受けて、銀行法施行令は「法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)三 土曜日」と規定しています。
つまり、銀行は、法律上、①日曜日、②祝日、③12月31日から1月3日、④土曜日以外は、営業をしなければならないのです(ちなみに、これらの日を休みにせず営業することは自由)。
なお、銀行の営業時間についても、だいたいの銀行が午前9時から午後3時までなのは、法律上の規制があるからなのです(銀行法施行規則16条1項)
Last Updated on 2017年12月3日 by takemura_jun