立川の弁護士「竹村淳」が専門的観点から執筆 法律コラム

ノーベル賞と所得税

コラム2016-10-10

Last Updated on 2016年10月14日 by takemura_jun

ノーベル賞受賞者には、ノーベル財団から賞金が授与されます(経済学賞を除く)。

では、この賞金には所得税がかかるのでしょうか。

これについては、所得税法9条1項13号ホにおいて、ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品は、所得税を課さないとされています。

なお、オリンピックまたはパラリンピックで特に優秀な成績を収めた者を表彰するものに対してJOC、日本障害者スポーツ協会等から受け取る報奨金も、非課税とされています(所得税法9条1項14号)。

*本記事の内容は投稿日現在の法律に基づくものです。

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