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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

内容証明郵便の意義

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

「内容証明」ということばを聞いたことはあるのではないでしょうか。そして、「内容証明が送られてきたら一大事!!」と思われる方が多いのでないでしょうか。

しかし、それは多分に「内容証明」というものに対する誤解が含まれているように思います。

そもそも、内容証明とは「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度」のことをいいます(日本郵便ホームページより)。

もう少しかみ砕いていうと、内容証明とは、「いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に対して送り、それがいつ配達されたのかを日本郵便が証明してくれる郵便」ということになります。

逆にいえば、それだけの意味しかないのです。

内容証明で送られてきたから、その内容に従わなければならないとか、従わなければ訴えられてしまうという効果は、内容証明自体にはありません。

ですので、返事をするときも、内容証明でする必要はないということになります。。

では、内容証明は意味がないのではないかということになるとそういうことはありません。

各種契約では、意思表示をすることによって重要な法律効果が生じるものがあります。

契約の解除などというのはまさにそれにあてはまるものです。

その意思表示をするときに内容証明で行えば、「そんな意思表示はされていない」という主張を排除することができます。
これこそが内容証明の本来的な使い方といえると思います。

もっとも、そのような本来的な使い方でないにせよ、内容証明を送るためにはかなりの費用がかかるので、送る側としては、積極的に何らかの請求をする意図をもって送っている可能性が高いと思われます。

したがって、内容的に単なる言いがかりであれば放置しても構いませんが、不安な点があれば、対応につき、弁護士に相談するべきではないかと思います。