司法試験に合格しただけでは弁護士になれない。
弁護士になるために司法試験に合格する必要があることは知られていると思いますが、実は、司法試験に合格しただけでは、弁護士には(裁判官や検察官にも)なれません。
弁護士法によると、弁護士となる資格を有する者は「司法修習生の修習を終えた者」とされています(同法4条)。そして、司法修習生の修習を終えるためには「少なくとも一年間修習をした後試験に合格」することが必要とされています(裁判所法67条1項)。
つまり、弁護士になるためには、司法試験に合格して司法修習生になり、そのうえで、1年間の修習をした後の試験に合格しなければならないのです。
この1年間の修習後の試験のことを「司法修習生考試」、我々の業界では通称「二回試験」といいます。
この試験は、民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の5科目につき、1科目あたり1時間の昼食の休憩をはさんで6時間半の論述式で行われます。もっとも、休憩時間も食事をしながら解答することができ、ほとんどの人は昼食の時間も回答しています。実質的な試験時間は7時間半といえるかもしれません。
試験時間の長さが独特ですが、その合格発表も独特で、不合格者の番号が掲示されます(ほとんどの人が合格するからだと思われます)。
そして、今日(平成29年12月12日)はその合格発表の日なのでした。
弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成29年12月12日時点の法律に基づいて執筆しています。
Last Updated on 2017年12月12日 by takemura_jun