1.
憲法78条は「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない」と規定しています。
この条文は、裁判官が独立してその職務を遂行するためには裁判官の身分が保障されていなければならないという考えに基づくものです。
2.
憲法78条によると、裁判官が罷免されるのは、①裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合と②公の弾劾による場合の2つに限定されます。
①については、裁判官分限法に具体的な手続きの定めがあり、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官の裁判は、高等裁判所(5人の裁判官の合議体)で審理し、最高裁判所と高等裁判所の裁判官についての裁判は、最高裁判所の大法廷で審理するとされています。
②については、裁判官弾劾法に具体的な手続きの定めがあり、裁判官に「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき」または「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき」に、衆議院議員と参議院議員各7人で構成される弾劾裁判所で審理されます。
3.
弾劾裁判を受けることにより、裁判官としての地位を失うほか、検察官や弁護士となる資格も失います(検察庁法20条2号、弁護士法7条2号)。
ただし、弾劾裁判により罷免の裁判を受けた者も「罷免の裁判の宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき」または「罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき」は、その者の請求により、資格回復の裁判をすることができるとされており、これが認容されれれば、罷免の裁判を受けたことによって失った資格を回復できます(弁護士となる資格を回復する)。
Last Updated on 2016年6月13日 by takemura_jun