法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

性同一性障害による性別変更×民法・その1

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

性同一性障害を理由に男性に性別変更をしたA(生物学的には女性)が妻Bと結婚。結婚後、妻Bは、夫Aの同意のもと、夫A以外の男性Cの精子を用いた人工授精によって、子どもDを出生。

この場合、子どもDの戸籍上の父はどのように記載されるのか。

この問題の前提として、民法には「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」という条文があります(772条1項)。

この条文によると、Dは妻Bが婚姻中に懐胎した子ですから、Dの父は夫であるAということになりそうです。

しかし、Aは生物学的に子どもをもうけることはできないのですから、772条1項を適用する前提を欠いているとも考えられます。

以上を前提に、区役所は「父」の欄を空欄とするという対応をとりました。区役所はDは民法772条1項の適用を受けないと判断したのです。

AとBはこれを不服として、「父」の欄に「A」と記載することを求めて、裁判所に訴え出ました。

その結果は、、、次回に続く。

Last Updated on 2016年2月17日 by takemura_jun

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