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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

救急車のサイレンは必ず鳴らさないといけないのか。音の大きさは決まっているのか。

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

救急車はサイレンを必ず鳴らさなければならないのでしょうか。

これについては道路交通法施行令に規定があり、消防用自動車は、緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の蛍光灯をつけなければならないとされています(14条1項、13条1項1号)

したがって、救急車は必ずサイレンを鳴らさなければならないのです。

 

では、音の大きさは決まっているのでしょうか。

これについても、法律で決まっており、車両運送法第3章の規定に基づく道路運送車両の保安基準49条1項及び告示によれば、緊急自動車に備えるサイレンは、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下という音量を有するものでなければならないとされています。

 

以上の規定からすれば、救急車はサイレンを鳴らさなければならず、かつ、その音量についても、構造上、下げられないということができます。

 

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は令和4年2月12日に執筆しています

 

Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun