法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

最高裁裁判官になるための要件

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立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

最高裁判所の裁判官は、長官は内閣の指名に基いて天皇が任命し(憲法6条2項)、長官以外の裁判官は内閣が任命します(憲法79条1項)。

では、最高裁の裁判官になるためにはどのような要件があるのでしょうか。

これについては、裁判所法41条1項に規定があります。

同項によると、最高裁の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある40歳以上の者でなければならず、かつ、裁判官のうち10人は、高等裁判所長官あるいは判事の地位に10年以上あった者、または、高等裁判長官、判事、簡易裁判所判事、検察官、弁護士または大学の法律学の教授・准教授の地位に合算して20年以上あった者でなければならないとされています。

この規定によると、現実に任命されるかどうかはさておき、40歳以上の「識見の高い、法律の素養がある方」であれば、法曹資格のない人でも最高裁の裁判官になれるということであり、現実に、行政官が最高裁の裁判官に任命されています。

Last Updated on 2017年12月10日 by takemura_jun

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