立川の弁護士に法律相談なら当法律事務所へ

法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

民法(債権法)改正についてーなぜ改正が必要だったのか

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

民法のうち、第3編「債権」を中心とした債権関係の規定(以下では「債権法」といいます)については、部分的な改正はあったものの、全体として見れば、明治29年に民法が制定されて以降、ほとんど改正を受けずに、現在に至っていました。

しかし、明治時代と現在では社会環境が大きく変化しており、契約関係の基本的なルールを定める債権法もその変化に対応させる必要があると考えられたこと、そして、民法が制定されて以降、裁判や学問的な研究が積み重ねられ、条文には書いていないがこのように解釈するのが当然と考えられているいわゆる不文律についても、条文化することで、一般市民にもわかりやすいものにするべきではないかと考えられたことから、債権法改正に向けた検討が進められました。

そして、債権法の改正を内容とする「民法の一部を改正する法律」が平成29年5月26日に成立し、同年6月2日に公布されました。この改正法は、平成32年4月1日に施行されることになっています。

このブログでは、断続的になると思いますが、この債権法改正についても取り上げていこうと思います。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)

当記事は平成30年5月13日時点の法律に基づき執筆しています

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun