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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

風俗営業法における宣伝広告規制

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

風俗営業法における宣伝広告規制

風俗営業については、風営法によって広告宣伝に規制がかけられており、風営法16条は「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」規定します。

風営法については、警察庁より、解釈基準が示されています(警察庁丙保発第13号、丙人少発第6号 全文はhttps://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#hoanから検索できます)。

これによると、規制の対象となる広告宣伝は、以下のとおりとされています。

1.視覚に訴えるもの

ア 公道、駅前広場等多数の人間が通行する場所で行われる場合、当該広告物等が、付近(数メートル程度離れた場所)にいる人間に判別できる程度のもの

イ 公衆電話等公衆が特定の目的のために利用する場所で行われる場合、当該場所を利用する人間が利用の際に広告物等の内容を判別することができるもの

2.聴覚に訴えるもの

通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のもの

そのうえで、内容としては、

1. 清浄な風俗環境を害するもの、または、少年の健全な育成に障害を及ぼすものであって、

2.

ア 視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの等

イ  聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合、著しく射幸心をそそるおそれのある場合等

が規制の対象となります。

 

 

Last Updated on 2024年6月24日 by takemura_jun