法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

少額訴訟について

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えであり、原則として1回の期日で審理を終え判決の言渡しまで行われることに特色があります。

この特色からすると、少額の債権回収にあたっては少額訴訟を積極的に利用するべきと考えられそうですが、必ずしもそうとはいえません。

というのは、少額訴訟には以下のようなデメリットがあるからです。

1.印紙代・郵便切手代がかかる。
2.出廷が必要である。
3.年間10回しか申立てができない。
4.1回の期日で終了してしまうので、すべての証拠を揃えて訴訟提起しなければならない。
5.被告が簡易裁判所での通常訴訟手続きに移行させることを希望した場合、通常訴訟に移行してしまう。
6.裁判所の判断で認容額の支払猶予や分割払いを内容とする判断がされる可能性がある。
7.不利な判決が出た場合、異議の申立てはできるが、控訴できない。

特に注意するべきは4.7.です。

少額訴訟であるからといって原告に要求される主張立証の程度が軽減されるわけではないので、きちんと主張をし証拠を提出できないと、不利な判決がされてしまいかねませんが、基本的にそれを挽回する機会がないのです。

証拠が必ずしも強くない事案に少額訴訟を用いることは慎重であるべき(むしろ、簡易裁判所の通常訴訟を利用するべき)でしょう。

Last Updated on 2016年6月20日 by takemura_jun

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