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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

ノーベル賞と所得税

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

ノーベル賞受賞者には、ノーベル財団から賞金が授与されます(経済学賞を除く)。

では、この賞金には所得税がかかるのでしょうか。

これについては、所得税法9条1項13号ホにおいて、ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品は、所得税を課さないとされています。

なお、オリンピックまたはパラリンピックで特に優秀な成績を収めた者を表彰するものに対してJOC、日本障害者スポーツ協会等から受け取る報奨金も、非課税とされています(所得税法9条1項14号)。

*本記事の内容は投稿日現在の法律に基づくものです。

Last Updated on 2016年10月14日 by takemura_jun