地方自治体の長の不信任決議による解職(地方自治法)
地方自治法は、地方公共団体の議会は、議員数の3分の2以上の者が出席しその4分の3以上が賛成したときは、当該地方公共団体の長の不信任決議をすることができると規定しています(同法178条3項)
不信任決議を受けた長は、不信任決議を受けたことの通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができます(同条1項)。
そして、その期間内に議会を解散しないとき、または、解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があったとき(ただし、この場合は3分の2以上の者が出席し過半数以上の賛成で足ります)は、当該長は職を失うことになります(同条2項)。
なお、不信任決議を受けて失職した長が、改めて選挙に立候補することは禁止されておらず、現に立候補して再選を果たしたケースもあります。
Last Updated on 2017年12月4日 by takemura_jun