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地方自治体の長の不信任決議による解職(地方自治法)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

地方自治体の長の不信任決議による解職(地方自治法)

地方自治法は、地方公共団体の議会は、議員数の3分の2以上の者が出席しその4分の3以上が賛成したときは、当該地方公共団体の長の不信任決議をすることができると規定しています(同法178条3項)

不信任決議を受けた長は、不信任決議を受けたことの通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができます(同条1項)。

そして、その期間内に議会を解散しないとき、または、解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があったとき(ただし、この場合は3分の2以上の者が出席し過半数以上の賛成で足ります)は、当該長は職を失うことになります(同条2項)。

なお、不信任決議を受けて失職した長が、改めて選挙に立候補することは禁止されておらず、現に立候補して再選を果たしたケースもあります。

Last Updated on 2017年12月4日 by takemura_jun