法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

市川市市長選挙の再選挙について(公職選挙法)

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立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
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目次

市川市市長選挙の再選挙について(公職選挙法)

平成29年11月26日実施の千葉県市川市の市長選挙は、再選挙が実施されることになりました。

これは、公職選挙法が、地方公共団体の長の選挙については、有効投票の最多数を得ただけではく、有効投票の総数の4分の1以上の得票を得たことを当選の要件としているところ(同法95条1項4号)、同選挙においては、有効投票数が119,078票であるのに対し、最も多く票を得た候補の得票が28,109票であり、4分の1に達していない(約23.6%)からです。

再選挙については、公職選挙法上、候補者の制限がないため、再選挙となった選挙の候補者はもちろんのこと、別の候補者も立候補できるため、理論的には再選挙が繰り返される可能性もあるということになります。

Last Updated on 2017年11月28日 by takemura_jun

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