法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

法律家(弁護士)に向いている人とは?

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

1.サンサンロードの看板

看板の「ここ」とは、立川駅北側のモノレール下の通称「サンサンロード」です(右側の画像)。

看板によると、サンサンロードは、自転車・歩行者専用道路であり、ここで、①球技(野球・サッカー等)、②ローラースケート、③スケートボード、④これらに類する行為をすることは、道路交通法により禁止されているとのことです。

2.道路交通法76条4項3号

ここで「本当か?」と思って調べてしまうのは、職業病ですね(いや、私だけ?)。

該当する条文を探してみたところ、道交法76条4項3号に、何人も、交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすることはしてはならないという条文を見つけました。

これに違反した場合、5万円以下の罰金(刑事罰です)が科される可能性があるようです(道交法120条1項9号)。

3.これで問題解決?

ああ、これで解決。問題ない。

ということにはなりません。

条文をよく見ると、禁止されているのは「交通のひんぱんな道路」で、「球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」をすることです。

画像をみると通行人はまばらですが、サンサンロードは「交通のひんぱんな道路」なのでしょうか。人がいない深夜早朝だったらどうなるのでしょうか。

「球戯」に野球とサッカーは含まれるのでしょうか。ゲートボールはどうでしょうか。ビリヤードはどうでしょうか(「球戯」とは辞書的にはビリヤードを指すようです)。

「これらに類する行為」に「スケートボード」は含まれるのでしょうか。「これらに類する行為」にはどのような行為が含まれるのでしょうか。通行人に危険を及ぼす行為であれば、すべて含まれることにならないのでしょうか。

このように、この看板一つとっても、いろいろな論点があるのです。

ちなみに、個人的には、この看板が「ここで、球戯~をすることは道交法に違反します」と書いていないのは、意図的ではないかと思っています。

4.まとめ

こういうことを考えることが「おもしろいなー」と思える方は法律家(弁護士)に向いていると思います。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成31年1月4日に執筆しています。

Last Updated on 2019年1月4日 by takemura_jun

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