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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

特定秘密保護法の概要

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

特定秘密保護法の概要

特定秘密保護法とは、国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要なものの保護について、必要な事項を定めるものです(1条)。

特定秘密保護法による保護の対象となる「特定秘密」とは、次のもののことをいいます(同法3条1項)。

①防衛に関する事項、②外交に関する事項、③特定有害活動(スパイ行為)の防止に関する事項、④テロリズムの防止に関する事項であって、

公になっていないもののうち、

その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの

であって、行政機関の長が指定したもの

特定秘密は、原則として、適性評価により特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らす おそれがないと認められた行政機関の職員等しか、取り扱うことができません(同法11条)。

適正評価では、次の事項が調査されます(同法12条2項)。

①特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項
②犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
③情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

④薬物の濫用及び影響に関する事項
⑤精神疾患に関する事項
⑥飲酒についての節度に関する事項
⑦信用状態その他の経済的な状況に関する事項

特定秘密を漏えいした場合(過失による場合も含みます)は、刑事罰の対象となります(同法23条)。

この記事は、2024年7月14日に執筆しました。

Last Updated on 2024年7月14日 by takemura_jun