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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

郵便物はなぜ月曜日から土曜日に配達され、日曜日、祝日、休日に配達されないのか

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

郵便物はなぜ月曜日から土曜日に配達され、日曜日、祝日、休日に配達されないのか

 

普通郵便は、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜に配達され、日曜や祝日、休日には配達されません。

これは、郵便法という法律によって、そのように決まっているからです。

郵便法では、日本郵便は、業務開始の際、郵便業務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならないとされ(同法70条1項)、その認可を受けるには、1週間につき、6日以上郵便物の配達を行うことができるものとして、総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていることが必要とされています(同法70条3項3号)。

そして、該当する総務省令(郵便法施行規則)では、祝日法に規定する休日及び1月2日を除き、月曜日から土曜日までの6日間において、1日に1回以上郵便物の配達を行うことが求められています(同規則32条3項1号)。

このように法律で決まっているため、月曜から土曜までの間は配達され、日曜や祝日、休日には配達されないのです。

以前、日本郵便が1月2日に年賀状を配達することを取りやめたということがニュースになりましたが、前記のとおり、1月2日は法律的には配達をする義務はなく、同日の配達はサービスとして行ってきたものなので、同日に配達することを取りやめても、法律的な問題は生じないということになります。

過去に銀行はなぜ平日は営業しているのかという記事を書きましたが、当たり前のように思っていることも、法律に基づいて行われているということを示す1つの例といえるでしょう。

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当記事は平成30年11月19日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2018年11月19日 by takemura_jun