法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

弁護士法律コラム一覧

Column List

目次

弁護士コラム

ノーベル賞と所得税

ノーベル賞受賞者には、ノーベル財団から賞金が授与されます(経済学賞を除く)。 では、この賞金には所得税がかかるのでしょうか。 これについては、所得税法9条1項13号ホにおいて、ノーベル基金からノーベル賞として交付される金

詳しく見る>

支払督促について

支払督促とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求につき、簡易裁判所の裁判所書記官への申立てにより、実質的審理を行わずに、債権者に債務名義(簡単に言えば、強制執行をできる権利)を取得させる手続

詳しく見る>

少額訴訟について

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えであり、原則として1回の期日で審理を終え判決の言渡しまで行われることに特色があります。 この特色からすると、少額の債権回収にあたっては少額訴訟を積極的に利用す

詳しく見る>

弾劾裁判所とは

1. 憲法78条は「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない」と規定しています

詳しく見る>

特定B型肝炎特措法の改正(提訴期限の延長)

集団的予防接種によってB型肝炎に持続感染することになったB型肝炎感染者を救済するべく、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定されました。 同法に基づく給付金の支給を受けるためには裁判所に提訴

詳しく見る>

契約書関連

不動産・賃貸借関連

相続・遺言関連

労務・労基関連

注目労働裁判例・大阪高判平成28年7月26日(労契法20条の「不合理と認められるもの」―ハマキョウレックス事件)①

本事件の最高裁判決について記事を書きました。こちらをご覧ください。 大阪高判平成28年7月26日(労契法20条の「不合理と認められるもの」―ハマキョウレックス事件)① 今回の投稿では前提となる、事実関係及び原審(大津地彦

詳しく見る>

労働審判手続について②

過去記事はこちら。 労働審判手続きは、迅速な問題解決を図るべく、原則として3回以内の期日で終了するとされています。 そして、3回以内の期日で終了させるため、労働審判委員会は、第1回期日に当事者の陳述を聴いて争点・証拠の整

詳しく見る>

労働審判手続について①

労働審判手続きとは、企業と労働者個人との間の労働関係において生じた紛争を取扱う迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とする手続きです。 この手続は大きく2つの点で通常の訴訟手続きとは異なる点があります。 1点目。 労働

詳しく見る>

ある議案を否決する株主総会決議の取消しの訴えの可否(最高裁・平成28年3月4日判決)

民事訴訟を提起するためには、訴えの利益(紛争解決の必要性及び実効性)が必要とされてます。 ある議案を否決する株主総会決議に対してその決議の取消しの訴えについては、訴えの利益が認められるかについて、争いがありました。 この

詳しく見る>

割増賃金の計算方法②(割増賃金の割増率)

割増賃金の割増率は以下のとおりです。 1.1日8時間以上時間外労働 原則 2割5分(法37条1項本文、2項、割増賃金令) 1日8時間以上時間外労働、かつ、深夜労働(午後10時~午前5時) 5割(施行規則20条1項) 1日

詳しく見る>

個人情報保護関連

民泊関連

contact

まずは法律相談にお越しください

法律相談は有料ですが、資力のない方は法律相談料の負担がなくなる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

初回法律相談

30分 5,000円(税抜き)

緊急性のある相談はお電話でご連絡ください

受付時間:月曜日~金曜日 9:30-18:30