法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

弁護士法律コラム一覧

Column List

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弁護士コラム

受動喫煙防止のための法的規制

受動喫煙防止のための法的規制 当記事執筆日(平成29年11月5日)現在、受動喫煙の防止を目的とする法律は、私(弁護士竹村淳)の知る限りでは、健康増進法25条と労働安全衛生法68条の2の2つしか存在しません。今後、さらなる

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ノーベル賞と所得税

ノーベル賞受賞者には、ノーベル財団から賞金が授与されます(経済学賞を除く)。 では、この賞金には所得税がかかるのでしょうか。 これについては、所得税法9条1項13号ホにおいて、ノーベル基金からノーベル賞として交付される金

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支払督促について

支払督促とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求につき、簡易裁判所の裁判所書記官への申立てにより、実質的審理を行わずに、債権者に債務名義(簡単に言えば、強制執行をできる権利)を取得させる手続

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少額訴訟について

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えであり、原則として1回の期日で審理を終え判決の言渡しまで行われることに特色があります。 この特色からすると、少額の債権回収にあたっては少額訴訟を積極的に利用す

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弾劾裁判所とは

1. 憲法78条は「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない」と規定しています

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契約書関連

不動産・賃貸借関連

相続・遺言関連

労務・労基関連

労働基準監督官の権限

労働基準監督官は、令状を持たずに事業場等を臨検し、帳簿や書類の提出を求め、使用者もしくは労働者に対し尋問をすることができます(労基法101条)。使用者がこれを拒否した場合、30万円以下の罰金に処せられます(同法120条4

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注目労働裁判例・大阪高判平成28年7月26日(労契法20条の「不合理と認められるもの」―ハマキョウレックス事件)①

本事件の最高裁判決について記事を書きました。こちらをご覧ください。 大阪高判平成28年7月26日(労契法20条の「不合理と認められるもの」―ハマキョウレックス事件)① 今回の投稿では前提となる、事実関係及び原審(大津地彦

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労働審判手続について②

過去記事はこちら。 労働審判手続きは、迅速な問題解決を図るべく、原則として3回以内の期日で終了するとされています。 そして、3回以内の期日で終了させるため、労働審判委員会は、第1回期日に当事者の陳述を聴いて争点・証拠の整

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労働審判手続について①

労働審判手続きとは、企業と労働者個人との間の労働関係において生じた紛争を取扱う迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とする手続きです。 この手続は大きく2つの点で通常の訴訟手続きとは異なる点があります。 1点目。 労働

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ある議案を否決する株主総会決議の取消しの訴えの可否(最高裁・平成28年3月4日判決)

民事訴訟を提起するためには、訴えの利益(紛争解決の必要性及び実効性)が必要とされてます。 ある議案を否決する株主総会決議に対してその決議の取消しの訴えについては、訴えの利益が認められるかについて、争いがありました。 この

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個人情報保護関連

民泊関連

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