
弁護士法律コラム一覧
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弁護士コラム
受動喫煙防止のための法的規制
受動喫煙防止のための法的規制 当記事執筆日(平成29年11月5日)現在、受動喫煙の防止を目的とする法律は、私(弁護士竹村淳)の知る限りでは、健康増進法25条と労働安全衛生法68条の2の2つしか存在しません。今後、さらなる
強姦罪等の改正の動き(法制審議会(性犯罪関係部会))
性犯罪に関する刑法の改正について検討を行っていた法制審議会の刑事法(性犯罪関係部会)は、平成28年6月16日、概ね以下の内容を部会の意見として、法制審議会の総会に報告することを決定しました。 1. 現行の強姦罪(刑法17
契約書関連
不動産・賃貸借関連
相続・遺言関連
労務・労基関連
労働基準監督官の権限
労働基準監督官は、令状を持たずに事業場等を臨検し、帳簿や書類の提出を求め、使用者もしくは労働者に対し尋問をすることができます(労基法101条)。使用者がこれを拒否した場合、30万円以下の罰金に処せられます(同法120条4
注目労働裁判例・大阪高判平成28年7月26日(労契法20条の「不合理と認められるもの」―ハマキョウレックス事件)①
本事件の最高裁判決について記事を書きました。こちらをご覧ください。 大阪高判平成28年7月26日(労契法20条の「不合理と認められるもの」―ハマキョウレックス事件)① 今回の投稿では前提となる、事実関係及び原審(大津地彦
労働審判手続について②
過去記事はこちら。 労働審判手続きは、迅速な問題解決を図るべく、原則として3回以内の期日で終了するとされています。 そして、3回以内の期日で終了させるため、労働審判委員会は、第1回期日に当事者の陳述を聴いて争点・証拠の整
労働審判手続について①
労働審判手続きとは、企業と労働者個人との間の労働関係において生じた紛争を取扱う迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とする手続きです。 この手続は大きく2つの点で通常の訴訟手続きとは異なる点があります。 1点目。 労働
ある議案を否決する株主総会決議の取消しの訴えの可否(最高裁・平成28年3月4日判決)
民事訴訟を提起するためには、訴えの利益(紛争解決の必要性及び実効性)が必要とされてます。 ある議案を否決する株主総会決議に対してその決議の取消しの訴えについては、訴えの利益が認められるかについて、争いがありました。 この
「社労士のための最新労働裁判例勉強会」開催報告
5月16日に「社労士のための労働裁判例勉強会」を開催しました。 取り上げた裁判例は、以下の6つです。 メイン 大津地裁彦根支部・平成27年9月16日判決(労契法20条の不合理な労働条件の相違の意義) 最高裁・平成28年2
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民泊関連
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