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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

刑の一部執行猶予制度

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

刑法等の改正により、平成28年6月までに「刑の一部執行猶予」の制度が開始されます。

これまでの刑事裁判では、言い渡された刑の全期間を服役しなければならないか、あるいは、その全期間を執行猶予とするかのどちらかしか選択肢がありませんでした。しかし、この制度が導入されることにより「刑の一部を執行猶予とする」といういわば中間的な刑罰を科すことが可能となります。

より具体的には「懲役3年。うち6か月について、その刑の執行を2年間猶予する」との判決ができるようになり、年6か月刑務所に行き、その後釈放されて、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく2年間が経過したときは、2年6か月の懲役刑に減軽されるということが可能になるのです。

Last Updated on 2016年4月15日 by takemura_jun