刑法等の改正により、平成28年6月までに「刑の一部執行猶予」の制度が開始されます。
これまでの刑事裁判では、言い渡された刑の全期間を服役しなければならないか、あるいは、その全期間を執行猶予とするかのどちらかしか選択肢がありませんでした。しかし、この制度が導入されることにより「刑の一部を執行猶予とする」といういわば中間的な刑罰を科すことが可能となります。
より具体的には「懲役3年。うち6か月について、その刑の執行を2年間猶予する」との判決ができるようになり、年6か月刑務所に行き、その後釈放されて、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく2年間が経過したときは、2年6か月の懲役刑に減軽されるということが可能になるのです。
Last Updated on 2016年4月15日 by takemura_jun