1.
平成27年12月16日、最高裁は、民法733条1項が女性の再婚禁止期間を前の婚姻の解消または取消しの日から6か月と定めていることにつき、100日を超える部分は憲法違反で無効であるとの判決をしました。
この判決を受けて民法の改正がされることになり、平成28年6月1日、成立しました。改正の内容は以下のとおりです。
(旧条文)
733条
1項 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2項 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
746条
第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
(新条文)
733条
1項 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
746条
第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
なお、この改正にあたり、施行後3年を目途として、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加える旨の規定が、附則に盛り込まれています。
2.
前婚の解消また取消しの日から起算して100日を経過していない女性が婚姻の届出をするための具体的な手続きですが、法務省では、①本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること、②同日以後の一定の時期において懐胎していないこと、③同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面(「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」)を提出することを求めています(法務省ホームページ)。
Last Updated on 2016年6月3日 by takemura_jun