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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

弁護士法律コラム一覧

Column List

目次

弁護士コラム

裁判官の定年

裁判官の定年 憲法79条5項は「最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する」と規定し、また、憲法80条1項は、下級裁判所の裁判官は「法律の定める年齢に達した時には退官する」と規定します。 この「法律」とい

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憲法改正の手続き

憲法改正の手続き 憲法96条1項によれば、 憲法改正をするためには、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得たうえで、さらに国民投票にかけ、過半数の賛成を得る必要があります。 もう少し細かく見ていきましょう。 憲法改正の原

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風説の流布と課徴金

風説の流布と課徴金 有価証券の取引のため、もしくは、相場の変動を図る目的をもって、うわさや合理的な根拠のない風評を不特定または多数の者に伝えることは、「風説の流布」として、金融商品取引法158条により禁止されています。

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賃貸借契約の「原状回復」について

【賃貸借契約の「原状回復」について】 賃貸借契約が終了した場合、賃借人(借主)が「原状回復義務を負う」ということは、みなさん、ご存知だと思います。 ただ、この意味を正確に理解されていらっしゃるでしょうか。 民法によると、

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契約書関連

契約書はなぜ必要か?

弁護士が詳しく解説 そもそも契約書はなぜ必要なのか? 契約書の役割と重要性を深く理解することは、ビジネス上のリスク管理と予期しないトラブルの回避に不可欠です。 この記事では、契約書がなぜ必要なのか、そして弁護士によるリー

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【業務委託契約書】この契約書、要注意!

【この契約書、要注意!】 最近、業務委託系の契約書で、よく目にするようになった条項があります。 具体的には、以下のようなものです。 第●条(損害賠償) 1 乙(受託者)は、本契約に違反することにより甲(委託者)に損害を与

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契約書作成時のたった2つの注意点

弁護士が詳しく解説 契約書作成時におさえておくべきたった2つの注意点 さてこの記事では契約書作成時の注意点について解説をしていきます。実際の契約書の条文や具体例を挙げて、出来る限り分かりやすく解説をしました。 この記事を

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下請法における代金支払期日の規制

下請法における代金支払期日の規制   下請法2条の2によれば、親事業者は、物品等を受領した日または下請事業者が役務の提供をした日から起算して60日以内に、代金の支払期日を定める義務があります。 これはどういった

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従業員との間で秘密保持契約書を締結する意味とは

従業員との間で秘密保持契約書を取り交わす企業は多いと思います。 この点、裁判例及び学説においては、従業員(労働者)は、労働契約における附随義務として、信義則上、企業(使用者)の秘密を保持する義務を負っていると考えられてい

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不動産・賃貸借関連

賃貸借契約の「原状回復」について

【賃貸借契約の「原状回復」について】 賃貸借契約が終了した場合、賃借人(借主)が「原状回復義務を負う」ということは、みなさん、ご存知だと思います。 ただ、この意味を正確に理解されていらっしゃるでしょうか。 民法によると、

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公社住宅の使用関係については借地借家法32条1項の適用はある(最高裁・令和6年6月24日判決)

地方住宅供給公社法(以下「公社法」といいます)24条は、「地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一条第三項第三号及び第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡

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期間の定めのない賃貸借契約の解約申入れ(借地借家法27条)(マニアック借地借家法第4弾)。

借地借家法を深掘りして解説していく「マニアック借地借家法」第4弾。 今回のテーマは「期間の定めのない賃貸借契約の解約申入れ(借地借家法27条)」です。 民法617条によると、期間の定めのない賃貸借契約は、賃貸人も賃借人も

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借地借家法の適用を受ける賃貸借契約とは?

借地借家法のマニアックな論点を解説していく「マニアック借地借家法」第1弾。   今回のテーマは「借地借家法の適用を受ける建物賃貸借契約とは?」です。   借地借家法1条によれば、借地借家法は「建物の賃

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相続・遺言関連

赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するか(最高裁平成27年11月20日判決)

遺言撤回の自由   遺言者は、いつでも、その遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。 この遺言の撤回は、何度でもできますし、理由も問われません。   遺言の撤回擬制 &nbsp

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預金は遺産分割の対象財産か

最高裁は、預金を含む可分債権は、相続が開始すると当然に分割され、各相続人に法定相続人に応じて帰属するとの立場をとっており(最高裁・昭和29年4月29日判決)、遺産分割の対象財産とはならないとの立場をとっています。 しかし

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民法(相続法)改正中間試案

民法の相続法部分の改正を検討していた法務省・法制審議会(相続関係)部会は、平成28年6月21日に、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」をとりまとめました。その概要は以下のとおりです。 1.配偶者の居住権を保護する

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遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するとされた事例(最高裁・平成27年11月20日判決)

1 事案の概要 被相続人は、罫線が印刷された1枚の用紙に、同人の遺産の大半をYに相続させる内容の自筆証書遺言を作成しました。 被相続人が死亡した後、遺言書が発見されたのですが、その遺言書には、その文面全体の左上から右下に

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生命保険金と遺産分割②(特別受益)

民法上、共同相続人の中に生前に贈与を受けたりして特別な利益を受けた者がいる場合、被相続人が相続開始時に有していた財産にその特別な利益の額を加えたものを相続財産とみなして、相続分を算定するとされています(民法903条)。

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生命保険金と遺産分割①(遺産該当性)

被相続人Xには、相続人として妻Aと子Bがいるものとします。 Xは、生前、生命保険に加入しており、Aを死亡保険金の受取人としていました。Xが死亡したので、保険会社からAに死亡保険金が振り込まれました。Bはこの生命保険金を遺

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労務・労基関連

下請法における代金支払期日の規制

下請法における代金支払期日の規制   下請法2条の2によれば、親事業者は、物品等を受領した日または下請事業者が役務の提供をした日から起算して60日以内に、代金の支払期日を定める義務があります。 これはどういった

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従業員との間で秘密保持契約書を締結する意味とは

従業員との間で秘密保持契約書を取り交わす企業は多いと思います。 この点、裁判例及び学説においては、従業員(労働者)は、労働契約における附随義務として、信義則上、企業(使用者)の秘密を保持する義務を負っていると考えられてい

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従業員の給与振込口座を会社が指定できるか

同じ銀行間の振込である場合、振込手数料を無料としている銀行は多いと思われます。では、振込手数料を節約するために、給与振込先の口座を会社が指定することはできるのでしょうか。 この点、 労基法24条1項本文は「賃金は、通貨で

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日給制における割増賃金計算の基礎となる賃金

日給制の場合の割増賃金計算の基礎となる賃金(以下「基礎賃金」という)の計算方法につき、労基法施行規則18条2号は「日によって定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には

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転籍とは

1.転籍とは 転籍とは、現在、勤務している会社との労働契約を終了させ、新たに別の会社との労働契約を開始させることをいいます。 出向とは、現在、勤務している会社との労働契約は維持しつつ、他の会社で、その指揮命令にしたがって

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個人情報保護関連

氏名、性別、生年月日等の個人情報の漏洩と損害賠償請求(最高裁平成29年10月23日判決)

氏名、性別、生年月日等の個人情報の漏洩と損害賠償請求(最高裁平成29年10月23日判決) ●事案の概要 Yは通信教育等を目的とする会社である。 Yのシステムの開発、運用を行っていた会社の業務委託先の従業員であったAは、Y

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個人情報保護法の改正(要配慮個人情報)

改正後の個人情報保護法では「要配慮個人情報」が保護の対象となりました(当コラムの過去の投稿参照)。 「要配慮個人情報」は「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差

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個人情報保護法の改正⑦(利用目的の変更)

改正前の個人情報保護法では「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と『相当の関連性』を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」とされていました(改正前15条2項)。 改正後の同法では「相当の関連性」

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個人情報保護法の改正⑥(トレーサビリティの確保)

改正前の個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」とされています(改正前17条)。 しかし、某通信教育事業者の個人情報漏洩事件を契機に、不正に取得した個人データを

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個人情報保護法の改正④(個人情報取扱事業者)

改正前の個人情報保護法は「個人情報取扱事業者」から、「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(中略)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者」を

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民泊関連

氏名、性別、生年月日等の個人情報の漏洩と損害賠償請求(最高裁平成29年10月23日判決)

氏名、性別、生年月日等の個人情報の漏洩と損害賠償請求(最高裁平成29年10月23日判決) ●事案の概要 Yは通信教育等を目的とする会社である。 Yのシステムの開発、運用を行っていた会社の業務委託先の従業員であったAは、Y

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個人情報保護法の改正(要配慮個人情報)

改正後の個人情報保護法では「要配慮個人情報」が保護の対象となりました(当コラムの過去の投稿参照)。 「要配慮個人情報」は「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差

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個人情報保護法の改正⑦(利用目的の変更)

改正前の個人情報保護法では「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と『相当の関連性』を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」とされていました(改正前15条2項)。 改正後の同法では「相当の関連性」

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個人情報保護法の改正⑥(トレーサビリティの確保)

改正前の個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」とされています(改正前17条)。 しかし、某通信教育事業者の個人情報漏洩事件を契機に、不正に取得した個人データを

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個人情報保護法の改正④(個人情報取扱事業者)

改正前の個人情報保護法は「個人情報取扱事業者」から、「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(中略)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者」を

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